管理監督者について
ポイント
- 「管理職」と「管理監督者」は異なる
- 裁判で「管理監督者」と認められるケースは少ない
- 仮に「管理監督者」と認められても、深夜労働の割増賃金は請求できる
⑴ 管理監督者とは?
残業代を請求すると、使用者から、「管理監督者にあたるから、会社は残業代を支払う義務がない」と主張される場合があります。
しかし、このような使用者の主張が裁判で認められるケースは、実際には多くありません。
労働基準法41条2号は、「監督もしくは管理の地位にある者」(管理監督者)については「労働時間、休憩及び休日に関する規定」を適用しない、と定めています。
この規定により、「管理監督者」に該当すると、「1日の労働時間は8時間まで、1週間の労働時間は40時間まで」と定めた労働基準法32条が適用されません。また、「毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない」等と定めた労働基準法35条も適用されません。
このため、「1日8時間・週40時間」を超えて労働させても、休日に仕事をさせても差し支えなく、残業代を支払う義務もない、という意味なのです。
⑵ 「管理職=管理監督者」ではない
しかし、法律上、「管理監督者」と認められるためには、かなり厳しい条件を満たす必要があります。
経営者の中には、「管理職には残業代は出ないものだ」と考えておられる方も少なくないようですが、「管理職」と「管理監督者」とはイコールではないのです。
行政解釈では、管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」を指すと解釈されており、それに当たるかどうかは、「名称にとらわれず、実態に即して判断すべき」とされています(昭和22年9月13日基発第17号、昭和63年3月14日基発150号)。
そして、裁判例では、概ね次の3つの要素を満たしている場合に、「管理監督者」に当たるものと判断されています。
① | 事業主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること |
② | 自己の出退勤をはじめとする労働時間について裁量権を有していること |
③ | 一般の従業員と比較して、その地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられていること |
実態として①~③の要素を満たしていなければ、例えば「支社長」「部長」「店長」といった立派な肩書きをつけていたとしても、「管理監督者」に当たるとは認められないのです。
⑶ 管理監督者であっても深夜割増賃金は請求できる!
ところで、「管理監督者」に該当すると判断されるケースであっても、全ての残業代が一切請求できないわけではありません。
具体的には、「管理監督者」についても、使用者は、深夜・早朝(午後10時~午前5時)に就労させた場合には、深夜割増賃金を支払う義務があるとされているからです(ことぶき事件・最高裁平成21年12月18日労働判例1000号5頁)。