いいえ、違います。
(理由)
かつては、すべての弁護士が加入する日本弁護士連合会(日弁連)が弁護士報酬のルール(規定)を定めていましたので(「旧日弁連規定」といいます)、どの弁護士に依頼しても、弁護士費用は基本的に同じでした。
しかし、旧日弁連規定は、平成18年(2016年)に廃止されましたので、現在では、弁護士費用は各法律事務所ごとに異なっています。
残業代請求の依頼を複数の事務所で比較される場合には、次のような点に注意して、比較をされることをお勧めします。
(1)着手金が必要かどうか。
「着手金」とは、事件をスタートするときに支払わなければならない費用のことです。
「着手金」は通常、「請求額」を基準にして決められるため、実際に回収できた金額を基準に考えると、結果的に割高になってしまうケースもあります。また、仮に依頼の結果が不成功に終わっても、通常、返金されることはありません。
(たとえば、500万円請求して100万円しか回収できなかった場合でも、当初に「500万円」を基準としていったん支払った着手金については、返金されることはありません。)
西宮原法律事務所では、残業代請求については着手金は無料(ゼロ円)にしています。
これは、着手金の負担を心配して「泣き寝入り」する労働者を、できるだけなくしたいという理由からです。
(2)成功報酬の金額がどのくらいか。
「成功報酬」とは、文字通り、事件の「成功」度合いに応じて発生する費用のことです。
通常、「得られた経済的利益の◯パーセント」という形で定められることが多いですが、それに加えて定額の報酬が定められるケースもあります。
西宮原法律事務所では、「22万円+回収額の22パーセント」を成功報酬として頂戴しています。
(3)交渉、労働審判、裁判によって、報酬額が異なるかどうか。
残業代請求の事件は、「交渉」つまり「話し合い」だけで解決できるケースもありますが、会社側が交渉に応じない場合など、「労働審判」や「裁判」をしなければ解決できないケースもあります。
弁護士側から見れば、「交渉」だけで解決できれば、時間や労力は比較的少なくて済みますが、「裁判」までするとなれば、それなりに時間や労力がかかるのが通常です。
したがって、事務所によっては、「交渉で解決できた場合」と、「労働審判の場合」、「裁判の場合」とで報酬額に差をつけている場合もあります。
また、労働審判や裁判の場合、弁護士が裁判所の「期日」に「出廷」しなければなりませんが、その場合に「出廷日当」といって、例えば「1日あたり3万円」などの報酬を定めている法律事務所もあります。
西宮原法律事務所の場合には、「交渉で解決できた場合」も、「労働審判」の場合も、「裁判」の場合も、弁護士費用に差は付けていません(ただし、裁判所に納める印紙代など、手続に要する「実費」についてはご負担いただきます)。
また、「出廷日当」も頂戴していません。
西宮原法律事務所は、「実際に回収できれば、回収できた額の22%+22万円を頂戴する」というシンプルな報酬体系にしています。