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よくあるご質問

Q週の法定労働時間が44時間とされる場合があるのですか?

執筆者 弁護士 友弘克幸(西宮原法律事務所

週の法定労働時間には「週44時間の特例」がある

労基法では、1週間の労働時間は40時間を超えてはならないのが原則とされています(労基法32条1項)。

ただし、これには例外があり、労基法40条1項で、「公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるもの」については、「その必要避くべからざる限度」で、厚生労働省令で「別段の定め」をすることができるとされています。

これを受けた厚生労働省令(労働基準法施行規則25条の2第1項)では、以下の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用するものについては、特例として、週の法定労働時間を44時間としています(特例措置対象事業場)。

1.物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
2.映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業(映画の制作業務は除く。)
3.病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
4.旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

 

特例措置事業場に該当する場合の割増賃金の計算

労働者の就労先が特例措置対象事業場に該当する場合には、割増賃金の対象となる時間外労働も、「週40時間を超える労働」ではなく「週44時間を超える労働」として計算することになります。
なお、1日の法定労働時間(8時間)については特例措置対象事業場にも適用されますので、1日8時間を超える労働が時間外労働となる点に関しては、通常の事業場と同様です。

 

「常時10人未満」かどうかの単位となる「事業」とは

「常時10人未満」か否かを判断する際の単位となる「事業」とは、企業全体の規模ではなく、工場、支店、営業所、事務所、店舗などのように、「一定の場所において相関連する組織の下に行として継続的に行われる作業の一体」をいいます
したがって、同じ場所にあるものは原則として1個の事業であり、場所的に分散しているものは原則として別個の事業ということになります。
ただし、同じ場所にあっても、例えば工場内の診療所や食堂のように、明らかに労働の態様を異にする部門が存在し、しかも働いている労働者や労務管理なども明確に区分されているという場合には、例外的に独立した事業として取り扱われます。

 

執筆者情報

弁護士 友弘 克幸(ともひろ かつゆき)

1979年大阪生まれ、京都大学法学部卒業。

大学在学中に司法試験に合格し、司法修習生を経て、2004年に弁護士登録(大阪弁護士会)。

以来、不当解雇・残業代請求など、主に労働者側で多数の労働事件を担当している。

2018年4月、労働調査会より「よくわかる未払い残業代請求のキホン」を出版。

2019年10月~2021年10月、大阪労働者弁護団の事務局長を務める。

2020年4月から5月にかけて、5回にわたり、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントが掲載された。

また、「労働法について多くの方に知ってもらいたい」との思いから、一般の方々、労働組合・社会保険労務士・大学生等に向けて、労働法や「働き方改革」について多数の講演を行っている。

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