新大阪・淀川区で残業代請求のご相談なら西宮原法律事務所へ

logo

よくあるご質問

Q年俸制でも残業代は発生しますか?

執筆者 弁護士 友弘克幸(大阪弁護士会所属/西宮原法律事務所

年俸制でも残業代は発生する

年俸制とは、年間の賃金総額や支給方法について、あらかじめ使用者と労働者が合意しておく制度のことです。

年俸制であっても、1日8時間・週40時間を超える残業や休日労働をすれば、残業代(割増賃金)は発生します

 

年俸制の場合の残業代の計算

年俸制の場合も、残業代の基本的な計算は月給制の場合と同じです。

年俸額を、年間の所定労働時間で割ったものが賃金単価となります。

たとえば、年間の所定労働時間が1694時間で、年俸が500万円なのであれば、

5,000,000円 ÷ 1694時間 = 2952円 となります。

 

「賞与」の取り扱いには注意が必要

ところで、月給制の場合、賞与(ボーナス)は、通常「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」(労基法施行規則21条5号)にあたるため、いわゆる除外賃金にあたり、割増賃金の計算の基礎となる賃金には含まれません(くわしくはこちら)。

しかし、年俸制の場合には、「賞与」のように見えても、支給額があらかじめ確定しているのであれば、割増賃金の計算の基礎に含めなければなりません(平成12年3月8日基収78号)。

たとえば、「年俸600万円」と契約しているケースで、その16分の1(37万5000円)が毎月支給され、夏と冬に16分の2(75万円)が「賞与」名目で支給されている場合には、夏と冬の各75万円は支給金額があらかじめ確定しているので、基礎賃金に含めなければならないということです。

 

お知らせ

西宮原法律事務所では、年俸制の方の残業代についてもご相談・ご依頼を受付中です。

ご相談・お問い合わせは、残業代請求専門サイトから電話(0120-300-994)、メールフォームまたはLINEで受け付けています。

 

執筆者情報

弁護士 友弘 克幸(ともひろ かつゆき)

1979年大阪生まれ、京都大学法学部卒業。

大学在学中に司法試験に合格し、司法修習生を経て、2004年に弁護士登録(大阪弁護士会)。

以来、不当解雇・残業代請求など、主に労働者側で多数の労働事件を担当している。

2018年4月、労働調査会より「よくわかる未払い残業代請求のキホン」を出版。

2019年10月~2021年10月、大阪労働者弁護団の事務局長を務める。

2020年4月から5月にかけて、5回にわたり、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントが掲載された。

また、「労働法について多くの方に知ってもらいたい」との思いから、一般の方々、労働組合・社会保険労務士・大学生等に向けて、労働法や「働き方改革」について多数の講演を行っている。

相談料無料 LINE無料相談 お電話でのお問い合わせ 残業代請求の相談サイトHOME
お電話でのお問い合わせ LINE無料相談 残業代請求の相談サイトHOME