執筆者 弁護士 友弘克幸
(西宮原法律事務所)
付加金とは
付加金とは、労働基準法で支払いが義務づけられている残業代(割増賃金)などを支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、裁判所が命じる未払い金と同一額の金銭のことです(労基法114条)。
付加金の制度趣旨・請求期限などは別の記事をご覧ください。
付加金は訴額には含まれない
付加金は、訴訟の目的の価額(訴額)には、含まれません。
したがって、残業代(割増賃金)100万円と付加金100万円を請求する場合でも、100万円を訴額として手数料(収入印紙)を納めればよいということになります。
ちなみに、かつては、裁判所によって扱いが異なりました。
たとえば、割増賃金100万円と付加金100万円を請求する場合、東京地裁では割増賃金の100万円だけを訴額としてカウントして、安い印紙代(この場合は1万円)で良いとしていました。いっぽう、大阪地裁では、付加金の分も訴額にカウントして「200万円」と算定し、高い印紙代(この場合は1万5000円)を納めさせていました。
最高裁判所が平成27年5月19日付け決定により、付加金については「損害賠償または違約金の請求」(民事訴訟法9条2項)に含まれるという判断を示したことで、全国的に「東京方式」に統一され、それ以降は全国どの裁判所でも、安い印紙代で受け付けてもらえるようになりました。
執筆者情報
1979年大阪生まれ、京都大学法学部卒業。
大学在学中に司法試験に合格し、司法修習生を経て、2004年に弁護士登録(大阪弁護士会)。
以来、不当解雇・残業代請求など、主に労働者側で多数の労働事件を担当している。
2018年4月、労働調査会より「よくわかる未払い残業代請求のキホン」を出版。
2019年10月~2021年10月、大阪労働者弁護団の事務局長を務める。
2020年4月から5月にかけて、5回にわたり、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントが掲載された。
また、「労働法について多くの方に知ってもらいたい」との思いから、一般の方々、労働組合・社会保険労務士・大学生等に向けて、労働法や「働き方改革」について多数の講演を行っている。