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よくあるご質問

Q朝礼に参加した時間は労働時間にあたる?

執筆者 弁護士 友弘克幸

(大阪弁護士会所属/西宮原法律事務所

労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間」

最高裁の判例(三菱重工業長崎造船所事件・最高裁H12.3.9判決)によれば、残業代の支払いの対象となる労基法上の労働時間(実労働時間)とは、「労働者が使用者の指揮命令下におかれている時間をいう」とされ、さらに、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない」とされています(詳しくはこちら)。

 

朝礼も労働時間にあたる場合がある

始業時刻前に朝礼を行っているという職場がありますが、このような朝礼に参加した時間も、出席が義務づけられていたといえる場合には、「労働時間」にあたります。

始業時刻(午前9時)前に10分間行われていた「朝礼」への出席時間について、「会社から出席を義務づけられていた」として労働時間と認めた裁判例として、東京高等裁判所平成17年7月20日判決(ビル代行(宿直勤務)事件)があります(警備員の事案)。

 

執筆者情報

弁護士 友弘 克幸(ともひろ かつゆき)

1979年大阪生まれ、京都大学法学部卒業。

大学在学中に司法試験に合格し、司法修習生を経て、2004年に弁護士登録(大阪弁護士会)。

以来、不当解雇・残業代請求など、主に労働者側で多数の労働事件を担当している。

2018年4月、労働調査会より「よくわかる未払い残業代請求のキホン」を出版。

2019年10月~2021年10月、大阪労働者弁護団の事務局長を務める。

2020年4月から5月にかけて、5回にわたり、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントが掲載された。

また、「労働法について多くの方に知ってもらいたい」との思いから、一般の方々、労働組合・社会保険労務士・大学生等に向けて、労働法や「働き方改革」について多数の講演を行っている。

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