執筆者 弁護士 友弘克幸 (大阪弁護士会所属/西宮原法律事務所)
アルバイトやパートの方であっても、「労働者」(労基法9条)である以上、1日8時間・週40時間を超える残業をすれば、労働基準法に基づいて残業代(割増賃金)を請求することができます。
深夜労働・休日労働に対する割増賃金についても請求できます。
残業代を請求できるのは、「正社員」だけではありませんので、ご安心ください。
執筆者情報
1979年大阪生まれ、京都大学法学部卒業。
大学在学中に司法試験に合格し、司法修習生を経て、2004年に弁護士登録(大阪弁護士会)。
以来、不当解雇・残業代請求など、主に労働者側で多数の労働事件を担当している。
2018年4月、労働調査会より「よくわかる未払い残業代請求のキホン」を出版。
2019年10月~2021年10月、大阪労働者弁護団の事務局長を務める。
2020年4月から5月にかけて、5回にわたり、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントが掲載された。
また、「労働法について多くの方に知ってもらいたい」との思いから、一般の方々、労働組合・社会保険労務士・大学生等に向けて、労働法や「働き方改革」について多数の講演を行っている。