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残業代請求の時効

残業代請求の時効について

1. 残業代の時効は「2年」から「当面3年」へ変更された

残業代などの賃金(退職手当を除く)の請求権については、かつては時効が「2年」と定められていました(旧労働基準法115条)。

しかし、2020年(令和2年)4月1日に「労働基準法の一部を改正する法律」(令和2年法律第13号)が施行され、2020年4月1日以降は、「5年」と改められました。

新労働基準法115条
「この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間…(中略)…行わない場合においては、時効によつて消滅する。」

ところが!

「いきなり2年から5年に延ばすと(特に雇い主側の)対応が困難だろう」という政策的な配慮から、2020年4月1日にすぐに「5年」とすることは見送られ、当面は「3年」とすることにされてしまいました(新労働基準法143条3項)。

「当面は」というのがいつまで続くのかはよく分かりません。

いずれにしても、将来、法律が改正されない限りは、「未払い残業代などの賃金の時効は3年」ということになります。

2. いつの賃金から「時効は3年」になるのか?

次に、具体的に「いつの賃金から」3年になるのかを説明します。

「労働基準法の一部を改正する法律」(令和2年法律第13号)附則2条2項で、次のように定められています。

「新法第115条…の規定は、施行日後に支払期日が到来する労働基準法の規定による賃金…の請求権の時効について適用し、施行日前に支払期日が到来した同法の規定による賃金の請求権の時効については、なお従前の例による。」

「なお従前の例による」というのは、改正前の労基法115条(時効2年)が適用されるという意味です。
したがって、新法の施行日前(2020年3月31日まで)に支払期日が到来していたものについては「2年」であり、新法の施行日(2020年4月1日)以降に支払期日が到来したものについては「3年」となります。

たとえば、「毎月末締め、翌月25日払い」の会社で勤めている方の場合なら、次のようになります。

2020年2月末締め分

2020年3月25日が支払期日 時効は「2年」
2020年3月末締め分 2020年4月25日が支払期日 時効は「3年」

なお、以上の適用関係は、その労働者がいつ働き始めたのか(雇用契約の始期)とは無関係です。
2020年4月以降に働き始めた人はもちろんのこと、2020年3月以前(たとえば2019年)から同じ会社で働いていた人であっても、「2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金」については、「時効は3年」となります。

3. まとめ

2020年3月31日までに支払期日が到来していた賃金 時効は「2年」
2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金 時効は「3年」

※この文章は、2023(令和5年)3月1日現在の内容です。

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