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よくあるご質問

Q解決までの期間が長引けば、費用も高くなりますか?

残業代請求事件の解決までの期間

未払い残業代請求事件の解決までの期間は、示談交渉や労働審判で解決できるか、裁判まで必要になるかによって異なります。

示談交渉や労働審判で早期に解決できる場合、解決までの期間は数か月~6か月程度です。

逆に、民事訴訟(裁判)をした場合には、1年~2年程度を要する場合もあります

 

また、解決までにどの程度の期間を要するかは、

①労働時間を立証する証拠がどの程度そろっているか

②労働時間以外の争点(管理監督者性固定残業代など)があるのか

③会社側が話し合いで解決する姿勢を持っているかどうか

といった事情によっても異なります。

 

弁護士費用との関係

「解決までの期間が長引いた場合、弁護士費用がどんどん高くなってしまうのではないか?」と心配される方もいるかもしれません。

確かに、法律事務所によっては、①交渉から労働審判・訴訟に移行する場合に弁護士報酬が増額となる、②裁判や労働審判の期日のため弁護士が裁判所に足を運ぶごとに日当が加算される、といった方式をとる場合もあります。

しかし、西宮原法律事務所では、交渉から労働審判・訴訟に移行しても弁護士報酬は変更ありません。また、期日に弁護士が出廷しても、そのつど日当を請求することもいたしません。

したがって、解決までの期間が長引いたとしても、それによって弁護士費用が高額になるということはありません。

当事務所では、弁護士報酬は「回収した金額の22%+22万円(税込み)」と定めています。

(ただし、裁判や労働審判の申し立てに必要な「実費」については、別途ご負担いただきます。)

詳しくは、こちらをご参照ください。

 

執筆者情報

弁護士 友弘 克幸(ともひろ かつゆき)

1979年大阪生まれ、京都大学法学部卒業。

大学在学中に司法試験に合格し、司法修習生を経て、2004年に弁護士登録(大阪弁護士会)。

以来、不当解雇・残業代請求など、主に労働者側で多数の労働事件を担当している。

2018年4月、労働調査会より「よくわかる未払い残業代請求のキホン」を出版。

2019年10月~2021年10月、大阪労働者弁護団の事務局長を務める。

2020年4月から5月にかけて、5回にわたり、朝日新聞の「コロナQ&A」コーナーにて、コロナウイルス感染症の感染拡大にともなって生じる労働問題に関してコメントが掲載された。

また、「労働法について多くの方に知ってもらいたい」との思いから、一般の方々、労働組合・社会保険労務士・大学生等に向けて、労働法や「働き方改革」について多数の講演を行っている。

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